FITS/取引ルール

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当社における証拠金制度について

当社における証拠金の定義とその預託時期

弊社では、(株)日本商品清算機構(JCCH)が導入しているSPAN証拠金制度に基づいた独自の証拠金制度を採用しています。
下記内容を十分ご理解いただき、お間違いのないようにお願いいたします。

証拠金の定義

*用語をクリックすると説明が表示されます。

  • 受入証拠金の総額
  • お客様からお預かりしている現金と充用有価証券に、現金授受予定額を加減した金額を指します。
  • 現金授受予定額
  • 現金に振り替えられていない売買差損益金と売買手数料に、値洗損益金通算額を加えた金額になります。
    但し、値洗損益金通算額が益となっている場合には当該額を現金授受予額に加えません
  • 当社委託者証拠金
  • 受託契約準則(以下「準則」)に規定する委託者証拠金で、(株)日本商品清算機構(以下、「JCCH」)が算出する「取引証拠金維持額」以上で設定することになっています。
    当社では以下の計算式により銘柄毎の証拠金を算出し、その合計額を「当社委託者証拠金」とします。
    計算式 : ( PSR※注1 ×銘柄毎片建満玉枚※注2 )+ 納会月割増証拠金 *注 1 「PSR」
     プライススキャンレンジの略称。JCCHにおいて、SPANにより算出した銘柄毎の証拠金基本額。
    *注 2 「片建満玉枚数」
     売建玉と買建玉を保有している場合、どちらか多い方の建玉枚数。
     通常は同銘柄全限月の売建玉枚数合計と買建玉枚数合計で算出する。
     納会月割増証拠金においては納会限月の建玉のみで算出する。


    但し、SPANパラメータの内容によっては、PSR以外のSPANパラメータを使用して計算する場合があります。
    【 例 】
    SPANパラメータの「商品内スプレッド割増額」がPSRを上回る場合、PSRに代えて商品内スプレッド割増額を使用します。
  • 当社必要証拠金
  • 建玉 をする上で必要な証拠金として、当社が定めた証拠金です。
    値洗損益金通算額が損計算になる等で「受入証拠金の総額」が前述の「当社委託者証拠金」を下回る場合には、「受入証拠金の総額」がこの「当社必要証拠金」を上回るまで追加の証拠金を差し入れて頂きます。
    当社においては、以下の計算式により銘柄毎の証拠金を算出した額を上限として「当社必要証拠金」を設定します。
    計算式 : ( PSR※注 1 × 1.5 × 銘柄毎片建満玉枚数※注 2 )+ 納会月割増証拠金 平成23年5月2日計算区域より当面の間、PSRの係数を1.2とします。 従って、計算式は下記のものを適用します。
    計算式 : ( PSR※注 1 × 1.2 × 銘柄毎片建満玉枚数※注 2 )+ 納会月割増証拠金


    *注 1 「PSR」
    プライススキャンレンジの略称。JCCHにおいて、SPANにより算出した銘柄毎の証拠金基本額。
    *注 2 「片建満玉枚数」
    売建玉と買建玉を保有している場合、どちらか多い方の建玉枚数。通常は同銘柄全限月の売建玉枚数合計と買建玉枚数合計で算出する。納会月割増証拠金においては納会限月の建玉のみで算出する。


    但し、SPANパラメータの内容によっては、PSR以外のSPANパラメータを使用して計算する場合があります。
    【 例 】
    SPANパラメータの「商品内スプレッド割増額」がPSRを上回る場合、PSRに代えて商品内スプレッド割増額を使用します。
  • 納会月割増証拠金
  • 準則の規定により当社において定めた証拠金で、建玉が1番限月となった際に徴収します。
    1番限月は相場変動リスクが高まるため、JCCHが公表する納会月割増額を銘柄毎の1番限月建玉での片建満玉枚数で乗じて算出します。

当社必要証拠金の預託(入金)時期について

新規建玉に係る当社必要証拠金は、当該注文時に預託(入金)されている必要がありま す。

不足金の発生及び対応について

受入証拠金の総額が当社委託者証拠金を下回った際には、証拠金の不足が生じる事になります
不足は、値洗損益金通算額の悪化や JCCHによる PSRの見直し、納会月割増証拠金の発生などにより発生します。

不足請求の発生とその金額

発生条件 : 受入証拠金の総額 < 当社委託者証拠金となった時に発生(帳入計算時)
計算式 : 不足請求額 = 当社必要証拠金 − 受入証拠金の総額

不足が発生した場合、@不足金額全額のご入金 A全建玉の決済のいずれかの対応が必要です。

@不足金額全額のご入金の場合
建玉を決済せず維持したまま取引を継続する場合には、不足の発生した翌営業日正午までに当社で確認できるように不足額をご入金下さい

A全建玉の決済の場合
保有する建玉を全て決済し、売買差損益金を清算して取引を終了する場合には、不足額のご入金は必要ありません。

期限までにご対応いただけず、弊社にて処分を行った場合、強制決済手数料として通常手数料に加え別途1,575円(税込)をいただきますのでご了承ください


※ 不足請求については現金による振り込みのみとします。

※ 充用有価証券を差し入れている場合には、値洗損益金通算額と売買差損益金及び手数料の合計が現金預かり額を超えている場合に「現金不足額」が発生します。
現金不足額については原則として充用有価証券をもって充てることが出来ず、その都度請求が発生しますが、当社においては前述の不足請求以外については当分の間、充用有価証券をもって充てることが出来るものとします。

※証拠金不足が発生した際に、現金及び充用有価証券に差引損益金通算額を合わせた額が0円未満(マイナス状態)であった場合、お客様は一切の新規注文が発注できなくなります。
あわせて、すでに発注されている新規注文については当社において取消すものとします。
また、約款第16条の規定に係わらず、当社が任意に建玉を処分できるものとします。


■建玉可能額、注文可能額、出金可能額の計算はそれぞれ以下のとおりとなります。

【預り証拠金余剰額(建玉可能額)】
式:受入証拠金の総額−当社必要証拠金

【注文可能額】
式:預り証拠金余剰額−注文中証拠金額−出金依頼中金額

【出金可能額】
式:預り証拠金余剰額−充用有価証券−注文中証拠金額−出金依頼中金額
※充用有価証券分の現金出金は出来ません。

値洗損益金通算額の益計算の扱いについて
当社では、値洗損益金通算額の益計算部分については現金授受予定額に加えないため、受入証拠金の総額、建玉可能額及び返還可能額の計算にも当該益計算部分は含まれません。
売買差損益金と手数料の振替について
当社では、売買によって発生したお客様の売買差損益金と手数料について、お預かりし ている現金の範囲内で毎営業日の帳入計算において自動的に振替を行います。

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